>>704
虚偽申告で内定取り消しや解雇が認められるのは
「その詐称がなかったならば、雇入れられないであろうほどの内容」であった場合のみという判例がある。

またHIVキャリアであることを原因にして雇い入れないというのは厚労省の「職場におけるエイズ問題に関するガイドライン」に反している。

>(雇用管理等)
>(7)事業者は職場において、HIVに感染していても健康状態が良好である労働者については、その処遇において他の健康な労働者と同様に扱うこと。
>(8)HIVに感染していることそれ自体によって、労働安全衛生法第68条の病者の就業禁止に該当することはないこと。
>(9)HIVに感染していることそれ自体は解雇の理由とならないこと。