>>894
既に判例がある。
三菱樹脂事件で調べればわかるよ。

以下抜粋

企業者は、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり
いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて
法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであって
企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも
それを当然に違法とすることはできない。