>>94
そうなんだよね

ちなみに8条2項では過重な負担は事業者は背負う義務がないと書いてあるから
この子の受け入れにかかる特別の費用は事業者は払わなくていい

つまり差別解消法に照らしても普通学校になになにせよと強く請求するのは理由がない