誰か詳しい奴教えてほしい

民法897条1項に
「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。」
と書いてある

被相続人は「祖先の祭祀を主宰すべき者」を指定できるわけだ
で、報道によると、麻原は遺骨の引き取り先を四女と指定したとされる

でも、「自分の遺骨の引き取り先」の指定は「祖先の祭祀を主宰すべき者」の指定とはまた別じゃなかろうか
もし別だとすれば、麻原の相続人である妻や三女が遺骨の所有権を主張する余地もでてくる
そこんとこどうなのよ