判例上も通常の所有権ではない、祭祀に付属するという解釈なので、指定されなかった妻、三女が勝つ見込みはない。

継承者が実際に墓守をするかは別の話。麻原が管理してた墓があるなら、その管理権限は四女に移ったと判断される可能性が高いだろうね。