>>928
それは1999年の裁判時の話
刑法第39条
1.心神喪失者の行為は、罰しない。
に対応したもの(死刑判決の回避)
今回のは
第479条
1.死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によって執行を停止する。
3.前2項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後又は出産の後に法務大臣の命令がなければ、執行することはできない。
に対応したもの(死刑執行の停止)で意味合いがかなり異なる
刑を受ける側にはあまり関係ないかもしれないが、適正手続きの保障の観点から重要なわけ
別に麻原が死刑執行されるのはどうでもいいが、法を捻じ曲げた適用がまかり通るのは困るという話