>>729
んでその形式だ合わせた却下の方法ってのが
一応は弁護士読んで聴聞会開いてそこで抗弁して〜って流れはやる必要があるだろうが
その形式だけ合わせる行為が相当にメンドいって話だし俺は最初からそう言ってるし
そのくだらない事に工数をかけさせられるって言ってんの