懲戒請求は弁護士会に対して行う
不当な理由であれば弁護士会が却下するので名誉は傷つかない
この訴訟には正義がない
懲戒請求を行った者に対しではなく
懲戒請求を煽った者に対して業務妨害とし弁護士会が提訴すべき案件ではなかろうか
そもそも法曹資格を有する者は法曹資格を有さない者への訴訟提起は弁護士法及び弁護士会規則の精神にかんがみ慎重であるべき