◇「番組のために許可された同行ロケで撮影」も理由に

 鹿児島市で2013年に男性会社員が警察官に取り押さえられて窒息死した事件の映像をTBSテレビの警察密着番組が撮影したのに放送しなかった問題で、同社は12日、毎日新聞の取材に応じ「番組のために許可された同行ロケで撮影された上、番組の趣旨にそぐわず使用に適さないと判断した」と説明した。

 TBSは「警察の違法行為が解明されないなら報道機関として看過できないが、捜査が行われ、警察官2人が有罪判決を受けた」ことも理由に挙げた。

 映像は県警が14年1月下旬に差し押さえ令状で撮影した制作会社から押収した。TBSは「制作会社は警察に抗議したが、(TBSには)著作権がなく抗議しなかった」と説明。1990年にTBSの番組で暴力団関係者が市民を脅す場面を放送し、映像を押収された際には警察に抗議して経緯を自ら公表しており、異なる対応となった。

 鈴木秀美・慶応大教授(メディア法)は「著作権がなくても企画にはTBSが関わっているはずで、抗議しない理由にはならない。報道機関なら押収された時点でニュースにし、事件映像を放送して抗議の意思を示すべきだった。警察密着番組を続けるための配慮だったと言われても仕方がない」と批判する。

 TBSはこれまで取材に対し「制作過程等はお答えしない」と文書で回答していた。今回応じた理由について「対応に問題がなく公表の必要はないと判断したが、(報道機関から)問い合わせが増え、正確にお伝えすることにした」としている。【川名壮志、青島顕】

7/12(木) 23:41
毎日新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180712-00000110-mai-soci

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