1970年代まで外国人は弁護士資格を事実上得られなかった事を考えても差別ではないよ。
当然の法理として制限するのはおかしなことではないし、あくまで政策上の決定。
現在は許容されてはいるけど活動が度を過ぎるなら個別に懲戒請求を出すのは当然。