0371名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/07/13(金) 13:12:50.88ID:o/myJw5Z0 >>349 「不正の事実」と解釈するかどうかが論点になるのでは? 医師法 第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、 又はこれを併科する。 二 虚偽又は 「不正の事実」 に基づいて医師免許を受けた者 (一部省略)