>>349

「不正の事実」と解釈するかどうかが論点になるのでは?


医師法
第31条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。

二 虚偽又は 「不正の事実」 に基づいて医師免許を受けた者
(一部省略)