>>273
いやいやとんでもない。高裁判決から引用しようか?

弁護士に対して懲戒請求がなされると,その請求を受けた弁護士会では,綱紀委
員会において調査が開始されるが,被請求者たる弁護士は,その請求が全く根拠の
ないものであっても,それに対する反論や反証活動のために相当なエネルギーを割
かれるとともに,たとえ根拠のない懲戒請求であっても,請求がなされた事実が外
部に知られた場合には,それにより生じ得る誤解を解くためにも,相当のエネルギ
ーを投じざるを得なくなり,それだけでも相当の負担となる。それに加えて,弁護
士会に対して懲戒請求がなされて綱紀委員会の調査に付されると,その日以降,被
請求者たる当該弁護士は,その手続が終了するまで,他の弁護士会への登録換え又
は登録取消しの請求をすることができないと解されており(平成15年法律第12
8号による改正前の弁護士法63条1項。現行法では,同62条1項),その結
果,その手続が係属している限りは,公務員への転職を希望する弁護士は,他の要
件を満たしていても弁護士登録を取り消すことができないことから転職することが
できず,また,弁護士業務の新たな展開を図るべく,地方にて勤務しあるいは開業
している弁護士は,東京や大阪等での勤務や開業を目指し,あるいは大都市から故
郷に戻って業務を開始するべく,登録換えを請求することもできないのであって,
弁護士の身分に対して重大な制約が課されることとなるのである。


これで明らかなように、仮に反論にそう手間を要しなくても身分的制約だって発生するから、
「懲戒請求をなす者は,その請求に際して,被請求者に懲戒事由があることを
事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について,
調査,検討すべき義務を負うことは当然のことと言わなければならない」とされてるんだが。