>>363
判例を挙げてやったんだから少しは努力しようなw
それとも、判決を読んだ上でなおそんなアホな反論wをしてくるのか?

弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠く懲戒請求
(ex..弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において
    請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことにより
    そのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求する等)
→違法な懲戒請求として不法行為成立

一連の懲戒請求事件において、懲戒事由(弁護士法56条1項)に該当する事実が認められるとでも?
懲戒請求者において、通常人における普通の注意を払った事実が認められるとでも?

不法行為の成立が認められるのは間違いない 
いくらお前がアホでも、この前提を受け入れような

皆が問題としているのは損害額
多数による名誉・信用棄損の場合において、各不法行為者による侵害の額(損害)をどのように評価するのか?
ネット時代特有の問題ともいえるだけに裁判例が固まっているわけではない