騒々しい。静かにせよ!

環境省の「アライグマ防除の手引き」によると

注意すべき点は、外来生物法に基づく防除の確認・認定を受けた場合、外
来生物法第 4 条で規制されている「生きている捕獲個体の運搬や保管」を伴う防除
も可能ですが、鳥獣保護法に基づく捕獲許可で認められるのは「捕獲」だけで、「生
きている捕獲個体の運搬や保管」は認められないことです。このため鳥獣保護法に
基づき捕獲した場合は、捕獲現場で殺処分を行うか、地方公共団体による引き取り
が可能な場合はその職員へ引き渡すことなど(外来生物法 施行規則第2条第12項
飼養等の禁止の適用除外)が必要です。
また、鳥獣保護法の場合、捕獲数量を決めて申請する必要がありますが、外来生
物法の場合、複数年にわたる防除実施計画を策定し、捕獲数量の制限なく確認・認
定を受けることができます。

だとさ。