>>8
この被害者遺族が書いているように
飲酒や信号無視などの悪質な道交法違反があるもの、重大事故の前科がある、
全面否認している、などを除いては執行猶予が付されるのが通例
もっともこの加害者は検察の取り調べ中に海外留学に行って検察の呼び出しに応じず
捜査に支障が出るようなことをやり反省している様子がなかったので執行猶予5年と長いものになったけども。

http://naoki22.com/to_mo.html
あなたの執行猶予期間は、2010年3月22日までです。しかし、それであなたの償いが終わるわけではありません。
刑事裁判の判決で裁判官が言ったように、「償いは一生」なのです。
 あなたのお父さんは、あなたを事件から遠ざけ、忘れさせようとしているようですが、それは大きな間違いです。
そのことは、いずれ、あなたが一番理解できるのではないでしょうか。あなたが結婚したとき、夫に話せないことを
一生抱えていくのですか? 子どもが産まれても、多くの人間から恨まれて生きている母親だということを隠して育てていくのですか?
 子どもが21歳になったときに不安になりませんか? 自分が犯した過ちをまったく謝罪することもなく、人生の次のステップに
踏み出せますか? きっと、お金と権力をつぎ込んで娘を犯罪に直面させることなく済ませたお父さんを責めるときが来ますよ。
 裁判で認定されたことは最低限のことであり、私たちとしても証拠として提出するだけの裏づけはなくても、裁判外で確認したいことが
たくさんあるのですよ。最低限確実な証拠で、最低限裁判所が認めたのが「あなたの過失が100%」という結論だということを理解しておいてくださいね。
そして、飲酒運転や信号無視などの大きな道交法違反のない車両同士の事故において、100%の過失が認定されることが稀であることもね。
裁判所の認定
刑事裁判の認定
 刑事裁判の判決は「禁錮2年執行猶予5年」です。

 私は、多くの交通事犯の刑事裁判を見てきましたが、飲酒や信号無視などの悪質な道交法違反があるもの、重大事故の前科がある、全面否認している、
などを除いては執行猶予が付されるのが通例です。あなたにも執行猶予が付されましたが、「5年」というのは最長です。あまりないのですよ。

 裁判官が執行猶予を最長の5年としたのは
「被告人に自己の記憶が客観的事実と齟齬することの認識が必ずしも十分でないことは,当公判廷における供述の端々にあらわれており,極めて遺憾であるといわねばならない。」
 この判決文の記述に基づくものでしょう。要するにあなたは客観的事実を「認めていない」ということです。「嘘」をついているということです。