>>857
実際ほとんどの水害訴訟は住民側が敗訴している件からも
責任を他人に押し付ける事はできないと考えるべきだろうね

憲法27条で住む場所を選ぶ自由が与えられている
だからその場所を選んでしまった事で生ずる不利益は自己責任だよ