具体的な発見場所が対馬海峡西水道(朝鮮海峡)のどこなのかわからんが、
・日本領海内
・韓国領海内
・公海
のどれにあたるのか、また公海の場合にどちらの国のEEZの範囲内であるのかが問題ではなかろうか。

で、仮に本物のロシア帝国の沈没艦であって、なおかつ価値のあるものが発見された場合、
・元の持ち主のロシア帝国の承継国であるソビエト連邦の承継国であるロシア連邦
・発見者が所属する韓国
・日露戦争で当該艦が沈没するに至ったことに関与した日本
のどこが権利を主張しうるのだろうか?