>>205
制度上支払わないのならこういう判決にはならない。

普通は、「懲戒免職のときは退職手当の全部または一部を
支給しないことができる」というような規定になってる。

で、前例や他自治体の同種の事案と比較して、本件不支給が
過度に重いかとうかを裁判所は判断する。