0208名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/07/29(日) 22:35:27.88ID:+bptr/x30 >>205 制度上支払わないのならこういう判決にはならない。 普通は、「懲戒免職のときは退職手当の全部または一部を 支給しないことができる」というような規定になってる。 で、前例や他自治体の同種の事案と比較して、本件不支給が 過度に重いかとうかを裁判所は判断する。