<警職法 第二条第一項>
 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、
若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、
若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

<同条 第3項>
 〜前略〜 刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、
派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。

職質の条文読む限り、トイレ行くのを拒んで停止させるのも合法って判断が出てもおかしくないと思うんだけどなぁ