>>2
こんな規定はある

(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

詳しいことは知らんが、家制度廃止殿関係で半端なまま放置されてる規定かも知れないよね