0263名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/07/30(月) 19:15:31.96ID:qaRUITvG0 憲法を改正する必要はないわな。 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、 夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 両性→男性1人と女性1人 って限定してるわけじゃないし。 こういう場合、裁判所は「両性が男性1人と女性1人を指しているのは明らか」 という表現を使うけど、 婚姻に関する法律が改正されて、同性婚を認めた時点で、 「明らか」ではないってことになるだけ。