憲法を改正する必要はないわな。

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

両性→男性1人と女性1人
って限定してるわけじゃないし。
こういう場合、裁判所は「両性が男性1人と女性1人を指しているのは明らか」
という表現を使うけど、
婚姻に関する法律が改正されて、同性婚を認めた時点で、
「明らか」ではないってことになるだけ。