>>276
それは、男女が結婚するものだという常識があるからであって、
憲法は、
男女じゃなければ、婚姻してはならないと制限することが目的ではなく、
当事者の合意のみで婚姻できること、
つまり、第三者に強制されるものではないと規定してるだけ。
「当事者」を表現する時に、たまたま「両性」という言葉を使っただけ。