>>637
憲法が何を求めているのかが重要であって、
そもそも、「両性の合意のみ」という言葉には
1)親によって縁組されて本人は逆らえない。
2)女性の地位が低く、男性だけの意思で結婚が決められる。
という社会的背景から、
「両性、のみ」という言葉が使われてるってことを理解すべきなんだよ。

そういう古い差別的しきたりを排除するために規程された条文であって
同性婚を否定するために規程された条文じゃないってこと。
君のレスを読んでも明らかに理解力が欠如してるのは良くわかる。
だから、このレスは君に返信はしてるけど、君に理解してもらおうとは思ってない。