0402名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/08/02(木) 21:20:22.01ID:jO04ZLos0 >>386 刑法230条2項 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。