「特定の状況において男女の性差に基づく合理的な区別は存在するか」という問題と
「事前通知されない非合理な合格基準によって試験を行うことで、それを知らない受験者から高額な受験料をだまし取る」という問題は全く別問題。

男女の性差に基づく区別の可能性は置いておくにしても、この種の受験料詐欺ビジネスは絶対に許されないでしょ