>>26 お前が間違い

>>17 が正しい

  遺留分は本来の1/2もらえるんだぞ
  つまり法定相続人が妻である場合は本来は1/2だが 
           遺言人が全額を寄付とした場合は遺留分としてその1/2を相続できるわけ

  すなわち1/2×1/2=1/4の比率で相続できるの
           まあ20億円×1/4=5億円が手に入るわけだよナ

  家政婦は見た・・・・でなければな