0743名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/08/07(火) 22:27:01.23ID:ILPpnyaa0 >>26 お前が間違い >>17 が正しい 遺留分は本来の1/2もらえるんだぞ つまり法定相続人が妻である場合は本来は1/2だが 遺言人が全額を寄付とした場合は遺留分としてその1/2を相続できるわけ すなわち1/2×1/2=1/4の比率で相続できるの まあ20億円×1/4=5億円が手に入るわけだよナ 家政婦は見た・・・・でなければな