>>823
だから
不当な変更か??合理的な相当な理由があるか
労働者の代表と話し合いや、その支持が必要って書いてるやろ?
労働契約法10条
その手順を踏んだのなら、それは正規な手続きにおいて
就業規則を変更しただけやろ

だから、違法性はないよ

営業時間の変更とも同じだからね