0100名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/08/10(金) 09:32:20.69ID:uWpCUmF/0 民法 第四百八十六条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。 → 弁済と受取証書の交付は同時履行の関係だからレシートを出すまで払わなくていい