0364名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/08/10(金) 10:15:35.95ID:sD/EzstI0 民法486条 弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できる 弁済=代金支払 受取証書=領収書 同時履行の原則、再発行は拒否できる。