社会通念上著しく高額な駐車料金であるならば、返金もやむなし。
事実上ホテルの駐車場というのなら祭りの間だけでも一般車お断りにすればいい。
それを怠り不当に高額な駐車料金を設定することは、たとえ料金を掲示していたとはいえ、
誤認を招く恐れもあるため、認められない。
しかしながら、駐車場運営側も高額な駐車料金であることを利用者に伝える努力はしており、
一方的に不当な駐車料金を請求しているとはいえない。
よって、本件は通常の駐車料金に加算して、請求額の半分を原告に返却するものとする。