>>413
自分で出した判例ぐらい読んだら?
看板にある罰金の説明は違約金条項を含んだ契約の申し込みとして成立するという判断で、その額は駐車場側に発生した費用や損害の額からして妥当だって判断な
その判例では駐車場側が勝訴してるがそれでも駐車場側に損害が残ってる
損害賠償金の性格を含む違約金とその額額は認められるかという判例と、相場を著しく超過する駐車場料金が妥当かという話は別物な