>>780

そうだよな。それが、オレが>>741の最後の3行でのべた商行為の常識だ。

しかし、店員が「〇〇になります」とは、厳密に言えば、請求行為ではない。ただの「確認行為」に過ぎない。
したがって民法486条をタテに取るヤツの理屈なら、「代金は請求されなかった」と言い放つこともできるのである。