>>260
双方で争ってる段階では契約書がベースになるよ
ところが裁判になると様子が一変するの
裁判官は契約書はせいぜい期日、役務内容を把握する程度にしか扱われない
どんなに事細かく記載していようがガン無視
もう一度書くけど日本はアメリカのような口頭証拠排除原則が無いの
契約書はこう書かれているけど後から口頭で内容変更を合意してます
つーたらどうしようもない。
書面の契約と口頭での契約に法的効力に差はないんだから
言った言わない。
で、さらに日本はアメリカと違い宣誓供述も偽証罪も機能してない、
法廷ではウソつき放題なの。嘘ついても咎められることはない。

結局、裁判官は常識の範囲で判決するしかない

このパーキング問題だと、運転手側は錯誤無効を訴えるのがセオリー
契約そのものを無効だと主張するんだから契約書の文言なんてハナから焦点にならない

そもそも掲示してあるから、停めたから、契約成立!なんて乱暴な契約形態は裁判所は認めない。

わかりやすく言えば、パーキングの約款掲示に「車停めたら一生俺の奴隷」
と書かれてて、成立すると思う?
これは公序良俗でNGになるが、それギリギリの文言だったら?
指定期日に駐車場の清掃の手伝いを了承したものをみなします
みたいな文言だとしたら?成立すると思う?
裁判官は常識で線引するんだわ