お前ら、これ覚えとけ!
ひったくにあって、命の危険があれば、犯人殺しちゃっても正当防衛です。
命の危険なくても、恐怖・驚愕・興奮または狼狽で、犯人殺しちゃっても罪にはなりません。

「恐怖で、パニックになって、気が付いたら犯人死んでました。」
これであなたは無罪です。


昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)
第一条 左ノ各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ
 排除スル為犯人ヲ殺傷シタルトキハ刑法第三十六条第一項ノ防衛行為アリタルモノトス
 一 盗犯ヲ防止シ又ハ盗贓ヲ取還セントスルトキ
 二 兇器ヲ携帯シテ又ハ門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ若ハ鎖鑰ヲ開キテ人ノ住居又ハ人ノ
  看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入スル者ヲ防止セントスルトキ
 三 故ナク人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入シタル者又ハ要求ヲ
  受ケテ此等ノ場所ヨリ退去セザル者ヲ排斥セントスルトキ

○2 前項各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険
 アルニ非ズト雖モ行為者恐怖、驚愕、興奮又ハ狼狽ニ因リ現場ニ於テ犯人ヲ殺傷スルニ
 至リタルトキハ之ヲ罰セズ