>>158
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/29/h291122.html
めっちゃわかりやすくまとめてくれてるけど

(イ) 地下埋設物撤去・処分費用の算定
地下埋設物撤去・処分費用の算定における対象面積についてみると、杭工事に
おいていずれの杭から廃棄物混合土が確認されたかを特定することができないこ
とや、過去に池等であった土地の地歴等を勘案しているとする範囲と本件土地の
うち北側の計5,190u(以下「北側区画」という。)とが一致しているかを確認す
ることができないことから、対象面積の範囲を妥当とする確証は得られなかった。
杭部分を除く部分に設定された深度3.8mについてみると、大阪航空局が確認し
たとしている工事写真には3.8mを正確に指し示していることを確認することがで
きる状況は写っていない。また、近畿財務局及び大阪航空局の職員が現地で確認
した際等に、別途、廃棄物混合土の深度を計測した記録はないことも踏まえると、
廃棄物混合土を3.8mの深度において確認したとしていることの裏付けは確認する
ことができなかった。そして、ボーリング調査等を実施した箇所付近において、
深度3.8mに廃棄物混合土が確認されていないのに、大阪航空局が森友学園小学校
新築工事において工事関係者が北側区画で試掘した5か所のうち1か所の試掘にお
いて深度3.8mに廃棄物混合土が確認された結果をもって敷地面積4,887uに対し
て深度3.8mを一律に適用して処分量を算定しているのは、過去の調査等において
廃棄物混合土が確認されていなかったとの調査結果と整合しておらず、この算定
方法は十分な根拠が確認できないものとなっている。
杭部分に関し、深度9.9mまで廃棄物混合土の存在を見込んでいることについて
は、森友学園が行った対策工事において廃棄物混合土は撤去されていないため、
近畿財務局及び大阪航空局が現地や施工写真等で確認したとしている廃棄物混合
土が既知の地下3m程度までの深度のものなのか、杭先端部の地下9.9mの深度の
ものなのかなどについては確認することができなかった。
そして、杭工事において新たに確認されたとする廃棄物混合土は、(仮称)M
学園小学校新築工事地盤調査報告書等においておおむね地下3m以深は沖積層等が
分布しているとされていることなどから、既知の地下3m程度までに存在するもの
であることも考えられ、新たに確認されたとする廃棄物混合土がどの程度の深度
に埋まっていたかについては、十分な確認を行う必要があったと認められる。
以上のように、深度3.8mについて、廃棄物混合土を確認していることの妥当性
を確認することができず、敷地面積4,887uに対して一律の深度として用いたこと
について十分な根拠が確認できないこと及び深度9.9mを用いる根拠について確認
することができないこと、また、大阪航空局は、廃棄物混合土が確認されていな
い箇所についても地下埋設物が存在すると見込んでいることとなることなどから、
地下埋設物撤去・処分概算額の算定に用いた廃棄物混合土の深度については、十
分な根拠が確認できないものとなっている。