【ニュース解説】エッチなことは我慢したのに… 女子高生から「唾液と使用済み下着」購入して書類送検、なんの条例に違反?
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女子高生から下着やだ液を購入したとして、40代の男性がこのほど、神奈川県青少年保護育成条例違反の疑いで書類送検された。警察の取り調べに対して、男性は「エッチなことをすると逮捕されるので、下着を買って性欲を満たそうと思った」と話しているという。
報道によると、書類送検されたのは、男性はことし5月、神奈川県相模原市の駐車場にとめた車の中で、女子高生(当時16歳)に下着を脱がせて、だ液とともに現金1万6000円で買い取った疑いが持たれている。女子高生とはSNSで知り合って、下着などの購入を持ちかけたそうだ。
現時点で不明なことが多いが、書類送検された男性は、逮捕されることをおそれて、下着やだ液を買って性欲を満たそうとしたが、結果的に条例違反となったようだ。この条例があまり知られていないことも背景にあるかもしれない。
どういう行為が禁止されているのだろうか。わいせつ事件にくわしい奥村徹弁護士に聞いた。
●18歳未満から着用済み下着やだ液を買い受けると処罰される
「神奈川県保護育成条例で禁止されているのは、着用済み下着などを青少年(18歳未満)から買い受けたり、青少年からの売却を委託したり、売却の相手方を青少年に紹介する行為です。
神奈川県条例では、『着用済み下着等』=『青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿』とされています。青少年がたとえ着用していなくても、これらに該当すると称するだけで対象になります。
神奈川県の解説によれば、『下着』とは、上着の下に着装し直接肌身に接するもので、通常の公衆の面前では見られることのない衣類です。
靴下やストッキングは含みませんが、パンティーストッキングについては、そのすべてが公衆の面前で見られることがないので、下着にあたるとされています」
●18歳未満だと知らない場合でも処罰されるおそれがある
相手が18歳未満だと知らなかったらどうなるのか。
「下着等買受罪は、相手が18歳未満だと知らない場合でも、『過失』があれば処罰されることになっています。したがって、下着等を買い受ける際には、年齢確認を尽くす必要があります。
神奈川県の解説では『履歴書を提出させるだけでは本人を確認したとは言えず、運転免許証等の顔写真つきの身分証明書で確認するか、必要によっては保護者等に確認するなどの手段を講じた場合は、過失がないと言える』とされています」
●「ブルセラショップ」の流行がきっかけになった
今回のケースで、男性は、駐車場にとめた車の中で、女子高生に下着を脱がせたようだ。ほかの法律に反する可能性はないのだろうか。
「購入者の面前で下着を脱いで売る、いわゆる『生脱ぎ』は、それ自体が『青少年に対するわいせつな行為』となる可能性があります(神奈川県青少年保護育成条例違反)。『生脱ぎ』の機会に対償供与して、青少年と性的行為をする児童買春事件も珍しくありません」
どうして、このような行為が禁止されているのだろうか。
「2000年代前半ころ、いわゆる『ブルセラショップ』という、青少年からの下着の買取業者が出現して、社会問題になったことがあり、業者だけでなく、個人的な買受も禁止されました。
当時は『不健全な遊興等に消費する金銭の入手経路を断つ』『少年の正常な倫理観や労働観の喪失を防ぐ』とされていましたが、最近では、購入者の面前で脱ぐ『生脱ぎ』行為が、性犯罪や福祉犯罪のきっかけとなっていることがあり、そこで、警察も下着買受行為の検挙に注力しているのです」
2018年08月22日 09時51分
弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/c_1009/n_8402/ 47都道府県で「青少年健全育成条例」が無いのは「長野県」だけ。 >>1
誰にも迷惑かけてない、被害者も居ないのに? >>6
条例作った人達の中にその手の趣味の人が居るのかな 保育園などで使用済みオムツを回収する業者は逮捕されるわけですね >>5
においを嗅いだら痴漢で捕まった例もあるぞ・・・ こんな条例が普段から必要なほど、神奈川県民が変態だということか。 目ヤニ
耳垢
耳掃除した綿棒
歯垢
歯磨きで使った歯ブラシ >>1
あまり些細な事まで取り締まるから
我慢しないで最悪の事態まで暴走する奴が出てくる タダでマンカスをとる掃除しますよ。 (´・ω・`) おちんぽでね 使用済みだけどシミもなく無臭のパンツしか買いたくない俺は無敵だな 条例で逮捕されるのは納得いかんねと 法制化しろよと 唾液もアウトなら「君の名は」は犯罪を助長している事になるのでは >>6
チョンが、💩ウンコ!ぐぬぬ……言うんじゃw こんなの被害者いないだろ?
ホモを野放しにする方がよっぽど危ないわ こんなことならエッチなことして逮捕されたほうがマシじゃねえか 今や国ぐるみで高校のカリキュラム変えてでも
女子高生妊婦を支援する方向性だしてるんだろ
18歳以下にも関わらず性行為習慣を誇るがごとき高校生妊婦を応援し、
その一方で、性行為の相手にさえ恵まれない不遇な男の
妄想用物品を厳罰で取り締まるとはあまりにも矛盾してるのではないか しかしなぜ捕まった?
メッセ監視か?
恐ろしい社会になったよ もう全員で18歳未満抱かないか?
警察ともどもパンクさせてやろうぜw だ液またはふん尿 "などの体液"って縛りないだけやさしい こういうことが個人消費を落ち込ませるんだな。JKビジネスはGDPを5%以上伸ばせるのに。 唾液買うよりエッチな事をする方がまともな人間に見える >>6
さすが神奈川
変態の嗜好を漏らさずカバーするだけのノウハウがあったか そもそも18才未満で性的欲求をみたそうとすんなって話 ストッキングとパンティストッキングの違いがよく分かりません 需要と供給は満たされてるんだからいいと思うけどなw
まあ下着だけで性欲が満たされるとかもうプロの世界だわな >>6
<# `Д´> ふん尿まで規制するのはヘイトニダ! 抜け道がないかと考えてしまう
たとえば、女子高生に洗濯を依頼された、ゴミの処分を依頼された、とかならセーフだよな?
そして作業の途中で紛失したので弁償したことにしよう ゲイもロリコンも性癖じゃないの?
トランスジェンダーは障害だと思うけどさ 条例も法律です
地方自治法で認められています
根拠は日本国憲法の94条になります しかし捕まった奴は、次からはどうせ捕まるならHするわって思うだろうな
あぁ連続レイプ魔生んじゃったか この神奈川の条令文だとブルマ、スク水、セーラー服らおkなんじゃないか? >>89
ロリは相手が分別の付かない子供なのでほぼ被害者になってしまう このビッチが補導され、携帯履歴から明るみになったのか。それ以外ないだろ。
とんでもない女だな。 女子高生の口噛み酒でいいじゃん。
もちろん写真付きな。 >>97
おまえには東南アジアとかインドの方が生きやすいんだろうな
おれはロリコンが捕まる国の方が安心できる >>6
穴だらけや
使用済みナプキン
使用済み綿棒
使用済みスク水
学期末テストで出た消しゴミのカス
爪
目ヤニ
尿道結石
何でもある >>70
いや、風呂上がりに1分くらいだけ履いて脱いだパンツでシミなし臭いなししか興味ない
だから売ってないし買うリスクがない 金銭の授受が問題なんやな
トイレの三角コーナーやゴミ箱漁ってたら逮捕は免れた 女のパンツとか欲しいやつが同意を得て買うことも許されないなら盗むしかなくなるだろ そもそも他人のセックスを禁止しようというのが、傲慢の極み
個人の人権を超えている >>1
神奈川県の条例という事は、この条例が無い都道府県もあるのだろうか?
シャツをズボンにしまっていても、シャツは下着になるのか wwwww
屁理屈もいいところだな、この条例は。
多分我慢したんじゃなくてそういう性癖なんだろうとは思うが ちょい調べたが、一応 「販売目的の買い取り」 でなければ古物商許可は要らないな
これは売る女子高生側が必要だからそっち捕まえろよ >>96
実際、単純にお古として売りたいのか、その手のマニアに売りたいのか分かりづらい制服の出品ってあるよな >>108
お金をプレゼントした女子高生が新しいパンツ買うからいらないと言ってその場で脱ぎ捨てて立ち去ればセーフだな。その後はゴミを拾って持ち帰るだけだし で、売ってる方も罪に問われるんだろうな
麻薬と一緒だろ 日本民法の父、穂積陳重の『法窓夜話』を現代語に完全改訳
法律エッセイとして異例のベストセールスを続けた名著を
手軽に読みやすく。短編×100話なので気軽に読めます。
法窓夜話私家版
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続・法窓夜話私家版
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etv 比較的害の少ない発散方法を実行してるというのに可哀想
次からはレイプしてやればええ どうせ捕まっちまうならなぁ
って考えるやつも出てきちゃうわな >>121
どうしてもエロ本が読みたい小学生の目の前で、買ったエロ本をパラ見して捨てていく紳士のマンガを思い出した
青少年の方を教育すべき問題だと思うぞ。
どこでも子供扱いするのは間違いだ。
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