0006名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/08/22(水) 14:29:19.10ID:sZ4V34T30 >神奈川県条例では、『着用済み下着等』=『青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿』とされています。 なんというスキのない条例