【ニュース解説】エッチなことは我慢したのに… 女子高生から「唾液と使用済み下着」購入して書類送検、なんの条例に違反?
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女子高生から下着やだ液を購入したとして、40代の男性がこのほど、神奈川県青少年保護育成条例違反の疑いで書類送検された。警察の取り調べに対して、男性は「エッチなことをすると逮捕されるので、下着を買って性欲を満たそうと思った」と話しているという。
報道によると、書類送検されたのは、男性はことし5月、神奈川県相模原市の駐車場にとめた車の中で、女子高生(当時16歳)に下着を脱がせて、だ液とともに現金1万6000円で買い取った疑いが持たれている。女子高生とはSNSで知り合って、下着などの購入を持ちかけたそうだ。
現時点で不明なことが多いが、書類送検された男性は、逮捕されることをおそれて、下着やだ液を買って性欲を満たそうとしたが、結果的に条例違反となったようだ。この条例があまり知られていないことも背景にあるかもしれない。
どういう行為が禁止されているのだろうか。わいせつ事件にくわしい奥村徹弁護士に聞いた。
●18歳未満から着用済み下着やだ液を買い受けると処罰される
「神奈川県保護育成条例で禁止されているのは、着用済み下着などを青少年(18歳未満)から買い受けたり、青少年からの売却を委託したり、売却の相手方を青少年に紹介する行為です。
神奈川県条例では、『着用済み下着等』=『青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿』とされています。青少年がたとえ着用していなくても、これらに該当すると称するだけで対象になります。
神奈川県の解説によれば、『下着』とは、上着の下に着装し直接肌身に接するもので、通常の公衆の面前では見られることのない衣類です。
靴下やストッキングは含みませんが、パンティーストッキングについては、そのすべてが公衆の面前で見られることがないので、下着にあたるとされています」
●18歳未満だと知らない場合でも処罰されるおそれがある
相手が18歳未満だと知らなかったらどうなるのか。
「下着等買受罪は、相手が18歳未満だと知らない場合でも、『過失』があれば処罰されることになっています。したがって、下着等を買い受ける際には、年齢確認を尽くす必要があります。
神奈川県の解説では『履歴書を提出させるだけでは本人を確認したとは言えず、運転免許証等の顔写真つきの身分証明書で確認するか、必要によっては保護者等に確認するなどの手段を講じた場合は、過失がないと言える』とされています」
●「ブルセラショップ」の流行がきっかけになった
今回のケースで、男性は、駐車場にとめた車の中で、女子高生に下着を脱がせたようだ。ほかの法律に反する可能性はないのだろうか。
「購入者の面前で下着を脱いで売る、いわゆる『生脱ぎ』は、それ自体が『青少年に対するわいせつな行為』となる可能性があります(神奈川県青少年保護育成条例違反)。『生脱ぎ』の機会に対償供与して、青少年と性的行為をする児童買春事件も珍しくありません」
どうして、このような行為が禁止されているのだろうか。
「2000年代前半ころ、いわゆる『ブルセラショップ』という、青少年からの下着の買取業者が出現して、社会問題になったことがあり、業者だけでなく、個人的な買受も禁止されました。
当時は『不健全な遊興等に消費する金銭の入手経路を断つ』『少年の正常な倫理観や労働観の喪失を防ぐ』とされていましたが、最近では、購入者の面前で脱ぐ『生脱ぎ』行為が、性犯罪や福祉犯罪のきっかけとなっていることがあり、そこで、警察も下着買受行為の検挙に注力しているのです」
2018年08月22日 09時51分
弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/c_1009/n_8402/ >>1
まあ、納得できんだろうが「不健全」の罪だな。
正直、自治体が勝手に決めるものだから納得するもへったくれもないんやけど。 >誰かが社会的なルールや
>モラルに反することをしていることを知ったとき、
>それを追求し、断罪したいと考えるのはとても自然なことです。
>また、誰もが見てみぬ振りをすれば悪事が横行することにもなりかねませんので、
>秩序を保つ意味でも必要なことと言えるでしょう。 女子高生の使用済みパンツとか¨
まあどの程度の匂いか一度は嗅いでみたいな 売買とか買い入れるから違反になるだけで貰えばいいんでない?
逆に買い入れる側は罪に問われても売る側は制限無いってところに
法的な問題があるんだけどそこが放置されてるってのが立法側のアフォなところ。
売る側が居なけりゃ犯罪を抑止出来るのにバカですか?
それとも検挙率上げるためだけが目的ですか?と問いたい。 むしろ買う側に罪を問うよりも売る側だけに罪を問う方が
よっぽど犯罪抑止になるよ。
だって買う側がトンズラしても罪に問われないんだから売る側のリスクのみに
なってそれでも売る?って事になる。
それでも買う側のみに罪を問うってのはもう理由は…。 下着ぐらいいいじゃねーか
つか、ブルセラショップってもうなくなったの?
まがいものも売ってたんだろうけど 女が性病持ちだったら感染性廃棄物になる
それ関係の違反だろ >>903
パンティー買ってきて風呂入らず1日自分が履いて
それを嗅げばセルフJK下着一丁上がり >>905
そうだ!買ったんじゃない
無料でもらったんだ
たまたま現場でお金を落としただけだ >>6
条例つくったの、マニアだろ 気持ちが分かってるw なんか良くわからないマニアックな条例だって事だけはわかった
こんなんで犯罪者にされてしあうのかスゲェ国だ >>916
ダメなんです。それで捕まったやつがいたよ。
「女性の羞恥心を云々」とか報道されていたようだった。 パンティストッキングは「パンティ」部分があるからアウト
オバサンのはく膝までストッキングはOK. と言うことは、サイハイストッキング (thigh-high stockings) はOKということだね まあ、変態が重大事件を起こす前に捕まって良かった。本人のためにもなるよ ちょっと足を伸ばして山梨県にいきゃセーフだったか? 社会的には死んだんだから、これからは本能の赴くままに生きたまえ むしろ普通に抱いたほうがダメージ少なかったんじゃねーのっていう。 エッチな気持ちが無かったら、唾液と使用済み下着なんぞ、最強に汚い。と言うことで、エッチな事、我慢してないだろ? エッチなことは我慢して唾液と下着で我慢した!(キリッ 全国のロリコンおじさんのおかげでJKは贅沢三昧できてんだから 今時処女のJKなんかほぼいないのに
時代遅れのアホみたいな法律だわな そして証拠品として回収した警察官がクンクンするんだろw 女子高生と結婚し易い国しないと、
移民国家になって今の日本人はいなくなりそう。 こういう規制は、先ずは、いけない商品を売った方を処罰すべきなんだわ。
薬の売人と同じなんだから。
それでも止まらない場合に、買った方も処罰するようにしないといけない。
はよ、条例直せや。 『着用済み下着等』=『青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿』
でもブルセラってブルマーとセーラー服の略だろ?
なのにブルマーやセーラー服は下着じゃないからOKなのか
水着は「等」に入るのかな
難しい法律だな >>948
お前は糞親父の肛門からひり出されて生まれたのか シャブや草も買った方が執行猶予
売った方が実刑
買った奴書類送検なら売ったJKは少年院ブチ込んどけ じゃあ神奈川県でないところでやらないとダメだったのかw >>15
最近初体験率減ってるようだから、一応成果出てるのかもw >>861
コレ言えてるね
人の趣味に難癖つけるなよってやつ? 警察官 JKを買春。名前も出ず書類送検のみ
一般人 唾液とパンツの購入だけで書類送検 メルカリで親が娘の使用済み下着を売ってるのが違法かどうかは
国の法律ではなく都道府県の条例で裁かれるってことか 実際これOKってわけにはいかんだろ、これOKの世の中外国にどう思われるよ レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。