東日本震災の時はボラというよりは民法697条の事務管理になりそう

(事務管理)
第697条
義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、
その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、
その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、
その意思に従って事務管理をしなければならない。