0320名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/08/27(月) 13:33:37.01ID:ckgGc2QJ0 東日本震災の時はボラというよりは民法697条の事務管理になりそう (事務管理) 第697条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、 その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、 その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、 その意思に従って事務管理をしなければならない。