>>594
電波法 第1条
電波法(でんぱほう、昭和25年5月2日法律第131号)は、電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする(第1条)

上記の電波法に則って国の財産の周波数の使用の免許を特定の事業者に与える訳だから、例えば値段がべらぼうに高くて利益をあげたりすると、公平かつ能率的な利用を確保、公共の福祉の増進の障害になると言う名目で免許の剥奪もありえるよ。