>>47
お前の親族が示談せずに極刑を望めば良いんだよ
そうすれば、多くの場合は執行猶予なんぞつかん
まあ、それでも加害者が初犯で反省しており、償いの姿勢を見せていれば
情状酌量の余地ありとして減刑はされるだろうけど