>>949
狭義の判例はそうかもしれんが、高裁でも判例という規定もあるし、
講学上、というか「判例研究会」だったら最高裁だけを扱うもんでもないしな

第三百十八条 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、
原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は
上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)

>「判例」とは、最も狭義には、最高裁判所が裁判の理由の中で示した
>法律的判断のうち、先例として事実上の拘束力を持つものを言います。
>他方、最も広義には、すべての裁判所の過去の裁判例のことを指します。
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/hanrei.php#1-1