>>472
被害者1名、強盗殺人でも無いし殺人前科も無い。身代金誘拐でもない。成人なら無期が相場。

なので、検察は無期を求刑した。
当時の少年法では、18歳でも少年法で軽減されるので、無期は有期刑になる。
また、当時の刑法は今の刑法より法定刑が軽く。有期刑単罪では15年、併合罪で20年が上限。
高裁では、殺人罪と他の罪との併合罪で有期刑の上限一杯の20年を主犯に言い渡した。

仮に死刑判決を出しても、最高裁で高裁に差し戻されてやり直しされるだけ。