>>236
道交法で注視が禁じられているのは画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く)
でカッコ内が適合している車載カーナビなどの事な。