兵庫県尼崎市にある指定暴力団「任侠(にんきょう)山口組」の本拠地事務所を巡り、暴力団追放兵庫県民センター(神戸市中央区)が組員らの使用禁止を求めた仮処分申請で、神戸地裁は4日、訴えを認める決定を出した。指定暴力団の本拠地を巡る同様の決定は、昨年10月に出た神戸山口組(淡路市)に続き全国2例目。

 同センターが今年6月28日に申請していた。決定は、定例会などで組員らが集合することや、組員らの常駐を禁止。事務所内外に組の紋章「代紋」などを掲示することも禁じた。

 任侠山口組は昨年4月に神戸山口組から離脱。今年3月に兵庫県公安委員会が指定暴力団として公示し、傘下組織「真鍋組」事務所(尼崎市戸ノ内町3)を本拠地と認定した。

 昨年9月には、神戸市長田区で任侠山口組の代表らが神戸山口組側に襲われ、組員1人が射殺される事件が発生。任侠山口組が指定暴力団山口組(神戸市灘区)に合流するとの情報もあり、県警が警戒を強めている。

 全国の暴追センターによる暴力団事務所使用禁止の仮処分申請で、和解を含めて認められたのは兵庫で3件目。全国8府県で11件目となる。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180904-00000011-kobenext-l28