県警巡査長を書類送検 離婚報告せず単身赴任手当受給
9月6日
https://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20180906/KT180905FTI090015000.php

 県警の警察署勤務だった男性巡査長(56)が、妻と離婚したことを上司に報告せず、単身赴任手当計39万円を不正に受給していたとして、詐欺の疑いで長野地検に書類を送られていたことが5日、分かった。県警は巡査長を減給10分の1(3カ月)の懲戒処分とし、巡査長は既に依願退職している。

 書類送検と懲戒処分、依願退職はいずれも8月23日付。送検容疑は昨年6月から今年6月にかけ、妻との離婚を上司に報告するなど必要な手続きを取らず、不正受給と知りながら13回にわたり、単身赴任手当計39万円をだまし取った疑い。巡査長は容疑を認め、全額返済した。

 県警監察課によると、巡査長の不正受給は上司との定期的な面談の場で発覚した。県警の捜査では、巡査長が車の購入や遊興目的で、金融機関から自分の支払い能力を超える多額の借金をしていたことも判明。不正受給とともに懲戒処分の理由となった。

 同課によると、巡査長は「県民や関係者の皆様にご迷惑をお掛けして申し訳ありません」などと話したという。同課の熊谷猛彦課長は「法を執行する立場にある警察官がこのような事案を起こしたことは誠に遺憾。今後も職員に対する指導教養や身上把握を徹底し、再発防止に努める」としている。

 県警は今回の書類送検や懲戒処分を発表していない。同課は、警察庁の指針に基づき、私的な行為での懲戒処分の発表は停職以上が対象としている。