0575名無しさん@1周年
2018/09/12(水) 04:20:44.34ID:UkI4WNdN02018/02/24(土) 22:05:51.65 ID:4xQiewr90.net [3/13] AAS
>>136
それじゃ今日もソース無しの話をしゃべっていくわ
まずスルガがかぼちゃに融資できていたカラクリを話す前に「中間省略」の話をしなくてはいけない
本来、不動産の売買を行えばその都度「登記」をする必要がある
AがBに売れば謄本の所有権欄(甲区と言われる)にA→Bときちんと明記する
A→B→Cと同日に何度も売買されたとしても、それは全て記載する義務になっている
昔はBにあたる立場の人が自分を省くことができた
これを「中間省略」という
登記には数十万の費用がかかるし提出や手続きも面倒なため
転売狙いのBとしては、登記なんてしたくない!というのが本音
きな臭い人間や業者なら、なおのこと足跡は残したくない
142: 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です
2018/02/24(土) 22:25:59.42 ID:4xQiewr90.net [4/13] AAS
ちなみにレスに入れるの忘れたけど、登記費用だけでなく
不動産取得税や登録免許税も数百万単位で省くことができる
こっちのほうが大きい
この転売は当然問題になり、最近になって禁止されてしまった
けど、代わりに別の手段で全く同じようなことができるようになってしまっている
それが「新・中間省略」と呼ばれる形式のことで
「第三者のためにする契約(サンタメ契約)」と「買主の地位の譲渡をする契約」の2種類ある
A→B→Cの場合で説明すると
サンタメの場合
@AとBの間で直接に売買契約を結ぶ
Aこの時に売買契約の特約条項に「決済までに、Bは所有権を移転する先(C)を指定し
AはBが指定したCに直接所有権を移転させるものとする」と記述しておく
BBは決済までの間に転売先のCを見つけ、仕入れ案件としてBがつけた金額での売買契約を結ぶ
Cそして決済の時にはAB間とBC間でそれぞれの決済金のやり取りをしつつ、所有権だけはCに移す
買主の地位の譲渡では
@AとBの間で直接に売買契約を結ぶ
ABとCの間で「Bはこの売買契約の買主たる地位をCに譲渡する」という契約書を結ぶ
Bそして決済の時にはAとCで決済金と所有権のやり取りをする
この2つができるようになっている