>>750
共謀が立証できるか?

取締役会と現場の認識が乖離していてガバナンスが機能しなかった。
それで善管注意義務違反だって第三者委員会の報告見なかったの?
おそらく金融庁の調査もこれと同じ。仮に捜査当局が動いても同じだろ。

仮に外部の人間と代表者が共謀して会社財産に損害を与えた場合、
背任の共犯にはなるよ。