0911名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/09/14(金) 17:26:36.30ID:q5CBv9n70 「道路交通法第七十六条第4の三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」 法的にはこれだけ。 個人的には子供を公道で遊ばせないけど、法律違反じゃ無いから、左折で前方不注意したワンボックスを擁護する事は出来ない。