「道路交通法第七十六条第4の三
交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」

法的にはこれだけ。
個人的には子供を公道で遊ばせないけど、法律違反じゃ無いから、左折で前方不注意したワンボックスを擁護する事は出来ない。