0702名無しさん@1周年
2018/09/14(金) 19:04:16.45ID:vFnjcY7l0もともと嘘をつくものとして、積極的に供述した場合には
刑を軽くしましょうという考え方かと
証拠隠滅罪も適用ないし(当然、犯人というのは証拠を隠すものだと)
>行為者が「自己」の刑事事件の証拠を隠滅する行為は処罰されません。
http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/kokkanosayo1/hanninzoutoku_shoukoimmetsu/shoukoimmetsu